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■バスフィッシングを楽しむためのガイドライン(環境省監修)

●必読・外来生物法の基礎
外来生物法によって、特定外来生物に指定された生物を
「飼うこと」
「運搬すること」
「売り買いすること」
「人にあげたり、もらったりすること」
「野外に放つこと」
「輸入すること」
が禁止されます。
したがって、魚の場合、移植放流は当然禁止です。
ただし、釣ったその場で放すキャッチ&リリースは問題ありません。
バス釣りそのものも問題ありません。
ライブウェルに入れて、数時間保持して、同じ水域内を移動することも問題ありません。
つまりトーナメントも可能なのですが、以前よりは制約が多くなります。
(これに関しては『釣り大会の注意点』を参照してください。)
それから、一部地域で「防除」という駆除作業などが行われます。
防除されている人々とは、お互いを認め合い、トラブルのないようにしましょう。
6月1日以降は、愛玩目的で新たにバスを飼うことはできません。
でも、それ以前から飼っている人は飼いつづけることができます。
ただし、それには環境省の許可が必要です。
そして、もし飼い続けられなくなったら、殺処分しかありません。
放流するのは禁止です。
ちなみに、外来生物法に違反した場合
「3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金」
という重い罰則規定があります。

※注意事項
外来生物法とは関係ないのですが、都道府県によっては、キャッチ&リリースを禁止した規則を設けてある場合があります。
それは、その都道府県によって規定、罰則、魚種、期間などが違うので、気になる方は、県庁に電話するか県のホームページで確認してください。

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